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ここでは、袴田事務所の業務内容等をご案内しています。 |
行政書士法より |
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行政書士の責務ですが、行政書士法に以下のように書かれております。 法10条 行政書士は、誠実にその業務を行なうとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。 行政書士10条に依りますと、行政書士とは誠実・信用・品位を重んじるべきことが書かれております。われわれ行政書士はこれらに自覚を持つべきなのでしょう。 |
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行政書士会館 |
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名古屋市下の地下鉄東山線の「新栄町(しんさかえまち)」の駅が最も近いと思います。もっとも、桜通線では高岳(たかおか)駅です。地図は ここ をクリック 名古屋市立葵小学校の近くの「声の仏法僧(コノハズク)(フクロウの様な鳥)」のマークが目印です。 〒461-0004 県名古屋市東区葵1丁目15番30号 |
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事務所からの連絡帳 |
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☆行政書士事務所の中心業務は、行政書士法の定めにより、クライアントの依頼を受けて行う以下の業務です。 法1条の2に定める業務(法定独占業務) その他、日本行政書士会連合会により認められた特定行政書士は、行政救済に関する業務(行政不服審査法関係)も行えます(法1条の3 2号)。ちなみに現在、当事務所のわたくしは特定行政書士ではありません。 ※当事務所にメッセージを送信されたい皆様へ |
電子メール:hakamada@gyosei.or.jp 客名 |