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ここでは、袴田事務所の業務内容等をご案内しています。


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行政書士法より

行政書士の責務ですが、行政書士法に以下のように書かれております。

法10条
 行政書士は、誠実にその業務を行なうとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

 行政書士10条に依りますと、行政書士とは誠実信用品位を重んじるべきことが書かれております。われわれ行政書士はこれらに自覚を持つべきなのでしょう。
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行政書士会館

 名古屋市下の地下鉄東山線の「新栄町(しんさかえまち)」の駅が最も近いと思います。もっとも、桜通線では高岳(たかおか)駅です。地図は ここ をクリック
 名古屋市立葵小学校の近くの「声の仏法僧(コノハズク)(フクロウの様な鳥)」のマークが目印です。
  〒461-0004 県名古屋市東区葵1丁目15番30号
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事務所からの連絡帳

行政書士事務所の中心業務は、行政書士法の定めにより、クライアントの依頼を受けて行う以下の業務です。


法1条の2に定める業務(法定独占業務)
  ○『官公署に提出する書類(電磁的記録を含む。括弧内の文言一部略)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする』業務

法1条の3に定める業務(法定非独占業務)
  ○法1条の2『の規定により行政書士が作成することができる』書類につき次のア.からエ.に掲げる『事務を業とする』業務

  ア.書類を官公署に提出する手続について代理(1号前段)
  イ.当該官公署に提出する書類に係る、行政手続法2条3号(「申請」の定義)に規定されている許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続(行政手続法13条1項)において当該官公署に対してする行為について代理(1号後段)
  ウ.契約その他に関する書類を代理人として作成(3号)
  エ.書類の作成について相談(4号)


 その他、日本行政書士会連合会により認められた特定行政書士は、行政救済に関する業務(行政不服審査法関係)も行えます(法1条の3 2号)。ちなみに現在、当事務所のわたくしは特定行政書士ではありません。



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